離婚をすることが決まり、離婚後のトラブルを避けるために離婚協議書を作成することは必要です。
ただし、離婚協議書を作成するだけではなく、最寄の公証役場にて公正証書を作成するようにしましょう。
慰謝料や養育費などの金銭的な問題が発生する場合は、公正証書を作成することによって金銭的なトラブルを避けられるかもしれません。
公正証書の作成は公証人という法律家が作成します。
公証人は法務大臣に任命される公務員ですが、公正証書の作成手続きの手数料で収入を得ている方達です。
公正証書の特徴としては、
*書面の証明力が高い
*金銭的な問題に関しは、公正証書に基づいて強制執行が可能
*原則として20年間は公正証書の原本が保管される
このような効力をもった書類ですので、公正証書は誰でも作成できるものではありません。
離婚協議書の作成だけではなく、公正証書にする場合は基本的に金銭的な問題が発生していることが考えられます。
公正証書を作成する場合には代理人に公証役場に出向いてもらうことも可能です。
しかし、重要な書類になるのですから当事者同士が公証役場に行き、自分達が納得した文面を作成するようにしましょう。
公証役場に行く前に離婚協議書を作成し、それをもとに公正証書を作成してもらうのがスムーズな方法だと考えます。
慰謝料が分割払いになる場合は、養育費などの長期に渡って支払われる場合は、必ず公正証書を作成し強制執行が出来るように記載しましょう。
支払う側が公正証書を作成することを拒む場合は、今後の支払いをする気がないと考えて良いかもしれません。
Copyright (C) 2007 離婚届を出す前に相談・慰謝料・離婚協議書 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。