公正証書を作成していれば、子どもの養育費などの支払いが履行されない場合には、強制執行が可能です。
離婚の合意を記載したうえで、離婚給付(財産分与と慰謝料)と養育費の支払いについて記載することになります。
財産分与の場合は、金銭の支払い以外でも不動産や銀行預金などの財産分与をすることもできます。
慰謝料も金銭によるのが原則ですが、代物弁済的な意味で金銭以外の財産を給付することも可能です。
不動産などの給付については、公正証書によって強制執行をすることはできませんが、内容を記載しておくことは、効果的です。
金銭による財産分与や慰謝料の場合には、履行期に履行されないときは、公正証書の記載に基づいて強制執行をすることができます。
養育費は毎月の支払いになるのが通常ですが、支払いが滞った場合は滞った分について強制執行をすることができます。
離婚協議書を公正証書にする場合は、公証役場に行く必要があります。
実印や印鑑証明書、戸籍謄本や運転免許証などの本人確認が出来るものが必要になります。
公証役場に行く前に、必要書類などを確認しておくようにしましょう。
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