未成年の子供がいる場合に、「親権」の問題が解決しないケースが多いです。
子供を引き取らない方の親が「親権」に固執している場合があります。
その場合、親権を「親権者」「監護者」の2つに分けることが出来ます。
法律的に親権とは、「身上監護権」と「財産管理権」から成り立っています。
身上監護権とは
子供の身の回りの世話、教育の責任を負うもの
財産管理権とは
子供の財産を管理したり、法的な手続きの代理
一般的には子供を引き取る親が親権者となり、身上監護権+財産管理権の両方を行うことになります。
しかし、親権者と監護者を分けた場合は、監護者には身上監護権についての権利・義務があたえられます。
協議離婚で親権を分けた場合は、離婚協議書を作成し監護者について記入するようにしましょう。
離婚届には監護者を記入する必要がありませんので、注意する必要があります。
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