離婚する時に、未成年の子がいる場合は、親権・養育費・面接交渉権などを決めておかなければいけません。
あくまでも子の利益を考えて決めるようにしましょう。
親権者を決める
協議離婚をする場合は、夫婦のどちらかが子の親としての権利・義務を持つか。
どちらか一方を親権者と定めなければいけません。(民法819条1項)
離婚届には親権者についての記載欄がありますので、記入されていない場合は受理されません。
夫婦で話し合っても親権者を決められない場合は、家庭裁判所に「親権者指定」の調停を申立てるようにしましょう。
夫婦間で離婚の合意ができていて、親権者だけが決まっていない場合は、親権者の指定だけについて申立てることも可能です。
家庭裁判所では父母側の事情と子供の年齢や意思などを考慮したうえで、子供の福祉や利益を考えて親権者を決定します。
調停でも親権者が決定しない場合は、裁判に発展することになります。
親権は身上監護権と財産管理権の二つに分けられます。
身上監護権
子の身のまわりの世話や、しつけや教育をしたり法の定めている身分行為の代理人となる事です。
財産管理権
子が自分名義の財産を持っていて法律行為をする必要があった場合に、子に代わって財産の管理をする事です。
親権者は離婚しようという夫婦が話し合いで決めるのですが、まとまらない場合は家庭裁判所に親権者指定の調停の申し立てをし、調停または審判で決定しなくてはなりません。
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