お互いに離婚の意思があり、署名押印した離婚届を役所に提出し受理されれば離婚は成立します。
しかし、離婚届を出す前に決めておかなければいけないことが沢山あります。
離婚後に取り決めをするのは大変困難です。
何故なら離婚後は一般的には会うこともなくなるでしょう。
また、感情的になり話しあいが出来なくなることが考えられます。
その場合は一方が諦めてしまうか、裁判所の手続きを利用して解決する方法があります。
しかし、離婚は精神的なものはもちろん、時間とお金もかかります。
離婚する際に決めておく項目は、慰謝料・財産分与・未成年の子がいる場合は養育費・面接交渉権などがあります。
このような項目の内容を取決め、離婚協議書を作成するのです。
離婚協議書という文書を作っておかないと、離婚後に「言った」「言わない」のトラブルになるのは目に見えています。
特に、未成年の子がいる方々は離婚協議書の重要性を理解して下さい。
また、離婚協議書を作成した場合には、離婚協議書を公正証書にするのが良いでしょう。
離婚成立後にトラブルが多いのが、養育費や慰謝料などの金銭です。
協議離婚をするときは、離婚協議書と公正証書を頭に入れておきましょう。
離婚協議書には各自の押印をするのですが、認印でも問題ありません。
しかし、離婚協議書を公正証書にしない場合は、離婚協議書の証明力を高めるために押印を認印ではなく実印にするようにしましょう。
また、印鑑証明書も添付するようにすると良いでしょう。
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