財産分与にも時効があります
離婚後に財産分与を請求する場合は、できるだけ早く請求して下さい。
慰謝料も財産分与も請求できる期間が決まっています。
離婚成立の日から、財産分与は2年の除期間、その期間を過ぎると請求できなくなります。
相手の暴力や詐欺などで、約束させられたのであれば、そのことを立証すれば改めて請求できます。
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絆行政書士事務所
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